「介護職員等特定処遇改善加算」とは

介護職員の処遇改善につきましては、平成29年度の臨時改定における介護職員処遇改善加算の拡充も含め、これまで数次にわたる取組が行われて参りましたが、「新しい経済政策パッケージ(平成29年12月8日閣議決定)」において、「介護人材確保のための取組をより一層進めるため、経験・技能のある職員に重点化を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を進める。」とされ、令和元年10月の消費税引き上げに伴う介護報酬改定において対応することとされました。
この事を受けて、令和元年度の介護報酬改定において、「介護職員等特定処遇改善加算」が創設されたところです。 当該加算を受けるためには、下記要件を満たしている必要があります。

【介護職員等特定処遇改善加算の算定要件】

  • 現行の処遇改善加算Ⅰ~Ⅲを算定していること
  • 職場環境要件について、「入職促進に向けた取組 」「資質の向上やキャリアアップに向けた支援」「両立支援・多様な働き方の推進」「腰痛を含む心身の健康管理 」「生産性の向上のための業務改善の取組」「やりがい・働きがいの醸成」の取り組みを行っていること
  • 賃上げ以外の処遇改善の取組の見える化を行っていること

「見える化要件」とは・・・

介護職員等特定処遇改善加算を取得するためには、上記の必要要件がありますが、その中で「見える化」に向けた取り組みについて、介護職員等特定処遇改善加算も含めた処遇改善加算の算定状況や、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容の公表を想定しており、介護サービスの情報公表制度の対象となっていない場合、事業者のホームページを活用する等、外部から見える形で公表することも可能であることが明確にされています。
職場環境要件の提示について
見える化要件に基づき、特定加算の取得状況を報告し、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容を下記に掲示致します。

入職促進に向けた取組
  • 他業種からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築。
資質の向上やキャリアアップに向けた支援
  • 資格取得支援制度を導入し、受講料や研修等の補助、勤務シフトの考慮等を行うことにより、職員が研修や講習を受けやすい環境を整えている。
両立支援・多様な働き方の推進
  • 2020年4月から働き方改革に伴う労働基準法の改正により、有給休暇の取得が義務付けられていることから、職員の有給取得推進を積極的に行っている。
  • 介護ソフトの活用による情報共有、記録の電子化による業務軽減の取り組みをすすめている。
  • 毎日ミーティングを開き情報共有を徹底している。
腰痛を含む心身の健康管理
  • 短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断。
  • 夏季の熱中症対策として水分供給。
生産性の向上のための業務改善の取組
  • 介護業務以外を委託及び専属職員へ分業化。
やりがい・働きがいの醸成
  • ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善。
  • ケアの好事例や、利用者やその家族からの謝意などの情報を共有する機会の提供。
その他
  • 介護サービス情報公表システムにおいては、事業所の運営方針を記載しています。
  • 弊社の理念と基本方針については、ホームページに記載しています。